医療に携わるものとして
岡山市南区豊成にある薬局です。
昭和53年6月より岡山市にて開局。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
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■営業時間
9:00~19:00
▲土曜 9:00~17:30
※漢方のご相談は予めお電話ください。
■休業日
日曜・祝日
当薬局は「漢方医学」を基本として、西洋医学的治療と共に患者様と同じ目線に立って治療していきます。
【代表者】常國 紘平
【薬剤師】常國 香苗
会社名 | 常國薬局 豊成店 |
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代表者名 | 常國 紘平 |
創業 | 1978年6月1日 |
所在地 | 〒700-0942 岡山県岡山市南区豊成3-20-37 |
電話番号 | 086-264-6776 |
FAX番号 | 086-265-1303 |
事業内容 | 漢方相談・処方せん調剤・OTC販売 |
従業員数 | 4名 |
店舗数 | 1 |
医療 DX 推進体制整備加算
医療情報取得加算
調剤管理料及び服薬管理指導料に関する事項
調剤報酬点数表に基づき地方厚生(支)局長に届け出た事項に関する事項
調剤点数表に基づき以下の算定項目の施設基準を満たし、届出しております。
明細書の発行状況に関する事項
長期収載品の調剤
居宅療養管理指導
常國薬局(居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導)運営規程
(事業の目的)
第1条:常國薬局が行う指定居宅療養管理指導及び指定介護予防居宅療養管理指導(以下「指定居宅療養管理指導等」という)の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、要介護状態又は要支援状態にある高齢者に対し、居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導(以下「居宅療養管理指導等」という)を行うことによって、利用者の療養生活の質の向上をはかることを目的とする。
(運営の方針)
第2条:薬局の従業者は、利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医師又は歯科医師が交付した処方等による指示に基づき適切な療養上の管理及び指導を行う。
2. 居宅療養管理指導等の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨として、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように説明を行う。
3. 前項に規定するサービスの提供は、常に利用者の心身の状態及びその置かれている環境の的確な把握に努めなければならない。
4. 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスと綿密な連携を図り、円滑なサービスの提供に努めるものとする。
(薬局の名称)
第3条:事業を行う薬局の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称:常國薬局
(2) 所在地:岡山県岡山市南区豊成3丁目20-37
(従業者の職種、員数及び職務内容)
第4条:薬局に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。
(1) 管理者 1名
管理者は、事業所の従業員の管理及び指定居宅療養管理指導等の利用の申し込みに係る調整その他の管理を一元的に行う。
(2) 薬剤師 2名以上
薬剤師は、医師又は歯科医師の指示に基づいた居宅療養管理指導等の提供に当たる。
(営業日及び営業時間)
第5条:薬局の営業日および営業時間は、次のとおりとする。
(1)営業日 月曜日から土曜日までとする。ただし、国民の祝日及び12月29日から1月3日までを除く。
(2) 営業時間 午前9時から午後7時までとする。なお、電話等により常時連絡が可能な体制とする。
(指定居宅療養管理指導等の種類)
第6条:指定居宅療養管理指導等は、次のとおりとする。
(1) 薬剤師の行う居宅療養管理指導等
(指定居宅療養管理指導等の利用料その他必要な費用の額)
第7条:指定居宅療養管理指導等を提供した場合の利用料の額は、介護報酬告示上の額によるものとし、当該指定居宅療養管理指導等が法定代理受領サービスである場合は、介護報酬告示上の額に利用者の介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額とする。
2. 前項に定める額のほか、指定居宅療養管理指導等の提供に要する交通費の額の支払いを利用者から受け取ることができるものとする。なお、自動車を使用する場合は次の額を徴収する。
(1) 事業所から片道おおむね 5km未満 100円
(2) 事業所から片道おおむね 10 km以上 200円
3. 前項に規定する費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。
(通常の事業の実施地域)
第8条:通常の事業の実施地域は、岡山市とする。
(虐待防止に関する事項)
第9条:事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
(1) 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
(2) 虐待の防止のための指針を整備する。
(3) 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者 (利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
(その他運営に関する重要事項)
第10条:事業者は、従業者の質的向上を図るため、次のとおり研修機会を設け、また、業務体制の整備を行うものとする。
(1) 採用時研修 採用時から6か月以内
(2) 継続研修 年2回
2. 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3. 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4. この規程に定めるもののほか、運営に関する重要事項は、常國薬局の管理者と協議により定めるものとする。
附則
この規程は令和1年1月1日から施行する。